離婚したとき


日本人の配偶者・永住者の配偶者・家族滞在

離婚から14日以内に、入国管理局に対して届出を行います。

配偶者に関する届出(法務省へのリンク)


日本人の配偶者・永住者の配偶者

外国人が、日本人または永住者と離婚した場合、「定住者」のビザ(在留資格)に変更できる可能性があります。

条件独立して生活できるだけの収入がある
日常生活に困らない日本語能力
税金等を支払っていること
約5年以上、日本で生活していること


「家族滞在」(「働くための在留資格」の配偶者)

「技術・人文知識・国際業務」などのビザ(在留資格)を持つものと離婚した外国人のためのビザ(在留資格)は、存在していません。
「働くためのビザ(在留資格)」などの条件を満たす場合は、ビザ(在留資格)を変更することにより、引き続き日本で生活することができます。


在留資格変更 必要書類


日本人の配偶者・永住者の配偶者だった者が離婚し、「定住者」になる場合(法務省にページなし)

最低限以下の書類が必要となります。
・在留資格変更許可申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・パスポート及び在留カード
・前配偶者の戸籍謄本
・離婚届受理証明書
・預金通帳のコピー
・在職証明書
・住民税の課税証明書など(1年間の所得が分かるもの)
・身元保証書
・住民票(世帯全員の記載のあるもの)
・理由書

その他以下の書類などを追加して問題点を補っていきます。

・給与明細のコピー(3か月分)
・前年の源泉徴収票のコピー
・住居の賃貸借契約書のコピーまたは不動産の登記事項証明書