永住をしたい



犯罪など犯したことがない

日本または国籍のある国での犯罪について、調査されます。
犯罪によりの刑(懲役・禁錮・罰金)に処されたことがある場合は、永住者の在留資格を受けることができません。


生活を営むための収入がある

経済的に独立して生活する必要性のため、継続して報酬を得ていることが必要となります。


日本にとって不利益とならない

現在のビザ(在留資格)の最長の在留期間を認められていることが必要です。
3年の在留期間を認められている場合、最長の在留期間とみなされています。

過去の交通違反も審査の対象となります。
軽微な交通違反では、永住者の在留資格が認められた例もあります。

日本での居住期間

下記以外継続して10年以上
配偶者
(日本人、永住者、特別永住者と
結婚している場合)
海外で婚姻による同居3年未満婚姻後3年以上
海外で婚姻による同居3年以上1年以上
日本人・永住者の実子・特別養子
(普通養子は除く)
1年以上
定住者定住者の在留資格で5年以上


永住許可申請 必要書類


最低限以下の書類が必要となります。

現在のビザ(在留資格)が「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」である場合(法務省へのリンク)

現在のビザ(在留資格)が「定住者」である場合(法務省へのリンク)

現在のビザ(在留資格)が「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など」である場合(法務省へのリンク)


その他以下の書類が必要となることがあります。
・理由書
 申請の理由を書いたもの。
・履歴書
 申請人の学歴、職歴を、住居、婚姻などの身分関係を時系列に並べたもの。
・親族の概要書
 申請人または配偶者の父母・兄弟姉妹・子を一覧にしたもの。