外国から配偶者・子供を呼びたい(日本人・永住者)



配偶者

法律上結婚しているだけではなく、実生活上も夫婦として生活をしてることが必要です。
「質問書」の問いに回答するかたちで、夫婦であることを説明します。
また「質問書」の記載内容を裏付ける資料(国際電話の通話記録、家族との写真など)を添付します。


子供

日本人の子供の場合は「特別養子」も含まれます。

日本人の子供「血縁関係にある子供」
「特別養子」
永住者の子供永住者・配偶者の扶養を受けている未成年・未婚の子供


生活を営むための収入がある

経済的に独立して生活する必要性のため、扶養できるだけの資産・報酬を得ていることが必要となります。


在留資格認定 必要書類


最低限以下の書類が必要となります。

日本人の配偶者(法務省へのリンク)

日本人の子供(法務省へのリンク)

永住者の配偶者(法務省へのリンク)

永住者の子供(法務省にページなし)※「定住者」の在留資格
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・出生証明書(日本の役所に届けている場合)
・身分証明書
・理由書
・扶養者の住民税の課税証明書など(1年間の所得が分かるもの)
・身元保証書(保証人:子の親)
・住民票(世帯全員の記載のあるもの)
・392円切手を貼り付けた封筒(返信用)


その他以下の書類などを追加して問題点を補っていきます。
・給与明細のコピー(3か月分)
・前年の源泉徴収票のコピー
・預金通帳のコピー
・住居の賃貸借契約書のコピーまたは不動産の登記事項証明書
・夫婦間の手紙・メール