生活保護 決定後の生活


保護費の支給方法

最初の支給は、生活保護決定後、役所に訪問した際に手渡しで支給されます。
2度目以降は、銀行口座への振込によって支給されます。
支給日は、毎月5日のところが多いようです。


収入の申告

収入があった場合は、ケースワーカに申告しなければなりません。
収入を得た場合には、収入分の保護費が減らされます。
ただし、働いて得た収入の一部は経費とみなされ、収入のすべてを減額するわけではないため、収入と保護費の合計額は増加します。

15日までの収入は当月の収入、16日以降の収入は来月の収入と見なして保護費を計算するようです。


ケースワーカの訪問

担当のケースワーカ(役所の担当者)が定期的に訪問します。
生活の状況を確認し、改善すべき点などがある場合は、指摘があると思います。


医療費

医療費は行政(生活保護)から支給されるため、病院に支払う必要はありません。
役所から交付された医療券を、病院に提示して診療を受けることになります。


求職活動

働ける状況(健康状態などを考慮して)であれば、地道な求職活動が必要になります。
仕事による収入が、保護費を下回る場合は、不足分の保護費は支給されます。

働ける状況であるのに、求職活動をしていない場合、生活保護を打ち切られる可能性もあるため注意が必要です。


無料低額宿泊所

住居の無い方が生活保護を受給する場合、役所から無料低額宿泊所(学生寮のようなところ)を紹介されます。
一時的な宿泊施設であるため、基本的に長期間住むことはできません。

働ける状況であれば、無料低額宿泊所の滞在中に、求職活動をすることになります。
仕事を見つけ次第、無料低額宿泊所からアパートへ転居できるかと思います。
また仕事が決まらない場合でも、地道に求職活動をしている場合、アパートへ転居できる可能性があります。