日本の国籍を取得したい(帰化申請)


日本の国籍を取得(帰化)するためには、一定の条件を満たしている必要があります。

素行・国籍の条件

帰化する者の生活状況、思想、国籍などに関する条件です。

素行・能力の条件犯罪・交通違反等がない。税金の滞納がない。
日本国を暴力で破壊する目的を持った団体に加入していない
日本の国籍取得によって、本国の戸籍を失う場合、または元々国籍がない
日本語を理解できること


居住期間・生計能力の要件

帰化する者の日本での居住期間、収入などに関する条件です。

居住期間・生計能力の要件日本に一定期間住んでいること
20歳以上かつ本国でも能力があること
生計を維持できる能力があること

日本人の子供・配偶者などは、日本に住んでいる期間などの条件が緩和されています。

日本に住んでいる期間住民登録の住所に住んでいる20歳以上かつ本国で能力あり生計維持能力
一般的条件(下記以外)5年以上いる該当する必要
10年以上いなくても可該当する必要
日本国民の子供日本国民の実子制限なしいる該当しなくとも可無くても可
日本国民の養子で縁組の時に未成年1年以上いる該当しなくとも可無くても可
日本国民であった者の実子3年以上いなくても可該当する必要
日本国民の配偶者婚姻から3年経過1年以上いる該当しなくとも可必要
上記以外3年以上いる該当しなくとも可必要
国籍が無い日本の国籍を失った者(帰化した者を除く)制限なしいる該当しなくとも可無くても可
日本で生まれ、出生の時から国籍を有しない者3年以上いる該当しなくとも可無くても可
日本で生まれた生まれてから日本に住んでいる3年以上いなくても可該当する必要
実の父母も日本で生まれた制限なしいなくても可該当する必要