子供の居住期間・生計能力の要件



日本に住んでいる期間住民登録の住所に住んでいる20歳以上かつ本国で能力あり生計維持能力
日本国民の実子制限なしいる該当しなくとも可無くても可
日本国民の養子で縁組の時に未成年1年以上いる該当しなくとも可無くても可
日本国民であった者の実子3年以上いなくても可該当する必要

日本に住んでいる期間

日本国民の実子が帰化する場合は、日本に住んでいる期間の制限はありません。
ただし、住所登録されている住所(住民票の住所)に住んでいることが必要です。

日本国民の養子(縁組時に未成年であった)が帰化する場合は、1年以上日本に住んでいることが必要となります。
ただし、住所登録されている住所(住民票の住所)に住んでいることが必要です。

日本国民であった者の実子が帰化する場合は、3年以上日本に住んでいることが必要となります。

生計維持能力

日本国民の実子または養子(縁組のとき未成年)が帰化する場合は、生計維持能力を必要とされていません。

日本国民であった者の実子が帰化する場合は、生計維持能力が必要となります。
生計維持能力については、帰化する本人だけではなく、一緒に暮らしている家族全体で判断します。
貯金などの資産より、収入の方が重視される傾向があります。

住んでいる期間

3か月以上日本に住んでいなかった場合、ゼロから期間計算を行います。
3か月出国していた場合は、帰国後1年以上または3年以上の住んでいる期間が必要となります。

また1年うち、合計150日以上日本にいなかった場合も、ゼロから期間計算を行います。