子供の居住期間・生計能力の要件
日本国民の実子 | 制限なし | いる | 該当しなくとも可 | 無くても可 |
日本国民の養子で縁組の時に未成年 | 1年以上 | いる | 該当しなくとも可 | 無くても可 |
日本国民であった者の実子 | 3年以上 | いなくても可 | 該当する | 必要 |
日本に住んでいる期間
日本国民の実子が帰化する場合は、日本に住んでいる期間の制限はありません。
ただし、住所登録されている住所(住民票の住所)に住んでいることが必要です。
日本国民の養子(縁組時に未成年であった)が帰化する場合は、1年以上日本に住んでいることが必要となります。
ただし、住所登録されている住所(住民票の住所)に住んでいることが必要です。
日本国民であった者の実子が帰化する場合は、3年以上日本に住んでいることが必要となります。
生計維持能力
日本国民の実子または養子(縁組のとき未成年)が帰化する場合は、生計維持能力を必要とされていません。
日本国民であった者の実子が帰化する場合は、生計維持能力が必要となります。
生計維持能力については、帰化する本人だけではなく、一緒に暮らしている家族全体で判断します。
貯金などの資産より、収入の方が重視される傾向があります。
住んでいる期間
3か月以上日本に住んでいなかった場合、ゼロから期間計算を行います。
3か月出国していた場合は、帰国後1年以上または3年以上の住んでいる期間が必要となります。
また1年うち、合計150日以上日本にいなかった場合も、ゼロから期間計算を行います。