居住期間・生計能力の条件(日本国民の配偶者)
婚姻から3年経過 | 1年以上 | いる | 該当しなくとも可 | 必要 | 制限なし |
上記以外 | 3年以上 | いる | 該当しなくとも可 | 必要 | 制限なし |
日本に住んでいる期間
結婚して3年以上経過している場合は、1年以上日本に住んでいることが帰化の条件です。
ただし、住所登録されている住所(住民票の住所)に住んでいることが必要です。
結婚して3年経過していない場合は、3年以上日本住むことが、帰化の条件です。
この場合、結婚前の期間を合わせて3年以上であればよく、結婚後3年以上住む必要はありません。
ただし、住所登録されている住所(住民票の住所)に住んでいることが必要です。
生計維持能力
生計維持能力については、帰化する本人だけではなく、一緒に暮らしている家族全体で判断します。
貯金などの資産より、収入の方が重視される傾向があります。
住んでいる期間
3か月以上日本に住んでいなかった場合、ゼロから期間計算を行います。
たとえば、3か月間の海外の出張から帰国後、1年以上または3年以上の住んでいる期間が必要となります。
また1年うち、合計150日以上日本にいなかった場合も、ゼロから期間計算を行います。