居住期間・生計能力の条件(日本国民の配偶者)



結婚期間日本に住んでいる期間住民登録の住所に住んでいる20歳以上かつ本国で能力あり生計維持能力働くたの在留資格での労働期間
婚姻から3年経過1年以上いる該当しなくとも可必要制限なし
上記以外3年以上いる該当しなくとも可必要制限なし

日本に住んでいる期間

結婚して3年以上経過している場合は、1年以上日本に住んでいることが帰化の条件です。
ただし、住所登録されている住所(住民票の住所)に住んでいることが必要です。

結婚して3年経過していない場合は、3年以上日本住むことが、帰化の条件です。
この場合、結婚前の期間を合わせて3年以上であればよく、結婚後3年以上住む必要はありません。
ただし、住所登録されている住所(住民票の住所)に住んでいることが必要です。

生計維持能力

生計維持能力については、帰化する本人だけではなく、一緒に暮らしている家族全体で判断します。
貯金などの資産より、収入の方が重視される傾向があります。

住んでいる期間

3か月以上日本に住んでいなかった場合、ゼロから期間計算を行います。
たとえば、3か月間の海外の出張から帰国後、1年以上または3年以上の住んでいる期間が必要となります。

また1年うち、合計150日以上日本にいなかった場合も、ゼロから期間計算を行います。