一般的な居住期間・生計能力の条件


一般的に、5年または10年以上の期間、日本に住んでいることが必要です。

日本に住んでいる期間住民登録の住所に住んでいる20歳以上かつ本国で能力あり生計維持能力働くたの在留資格での労働期間
5年以上いる該当する必要3年以上
10年以上いなくても可該当する必要制限なし

日本に住んでいる期間

住所登録されている住所(住民票の住所)に住んでいる場合は、5年以上日本住むことが、帰化の条件です。
ただし、就労系の在留資格(働くための在留資格)で、働いた期間が3年以上必要です。

住所登録されていない住所(住民票の住所以外)に住んでいる場合は、10年以上日本住むことが、帰化の条件です。
この場合、就労系の在留資格(働くための在留資格)で、働いた期間の制限はありません。

生計維持能力

生計維持能力については、帰化する本人だけではなく、一緒に暮らしている家族全体で判断します。
貯金などの資産より、収入の方が重視される傾向があります。

住んでいる期間

3か月以上日本に住んでいなかった場合、ゼロから期間計算を行います。
たとえば、3か月間の海外の出張から帰国後、5年以上または10年以上の住んでいる期間が必要となります。

また1年うち、合計150日以上日本にいなかった場合も、ゼロから期間計算を行います。