一般的な居住期間・生計能力の条件
一般的に、5年または10年以上の期間、日本に住んでいることが必要です。
5年以上 | いる | 該当する | 必要 | 3年以上 |
10年以上 | いなくても可 | 該当する | 必要 | 制限なし |
日本に住んでいる期間
住所登録されている住所(住民票の住所)に住んでいる場合は、5年以上日本住むことが、帰化の条件です。
ただし、就労系の在留資格(働くための在留資格)で、働いた期間が3年以上必要です。
住所登録されていない住所(住民票の住所以外)に住んでいる場合は、10年以上日本住むことが、帰化の条件です。
この場合、就労系の在留資格(働くための在留資格)で、働いた期間の制限はありません。
生計維持能力
生計維持能力については、帰化する本人だけではなく、一緒に暮らしている家族全体で判断します。
貯金などの資産より、収入の方が重視される傾向があります。
住んでいる期間
3か月以上日本に住んでいなかった場合、ゼロから期間計算を行います。
たとえば、3か月間の海外の出張から帰国後、5年以上または10年以上の住んでいる期間が必要となります。
また1年うち、合計150日以上日本にいなかった場合も、ゼロから期間計算を行います。