技術者・通訳者などで働きたい


技術者・通訳者などとして、働くためには、「技術・人文知識・国際業務」のビザ(在留資格)が必要となります。
就職先が決まってから、ビザの申請を行うことになります。

なお「永住者」・「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」は、仕事に制限がないため、ビザを変更することなく、仕事に就くことができます。

分類該当する仕事の例
「技術」ソフトウェア開発、建築設計など
「人文知識・国際業務」翻訳、通訳、海外取引、デザインなど

学歴・実務経験

学校で専門知識を学んでいるか、実務経験が必要になります。

いずれかの条件を満たすこと
下記以外の仕事専門知識を大学または専修学校で学んでいる
10年以上の実務経験がある(教育機関での教育期間を含む)
情報処理に関する仕事専門知識を大学または専修学校で学んでいる
10年以上の実務経験がある
情報処理技術に関する資格を有している(法務省へのリンク)
翻訳・通訳・語学指導大学を卒業している
専門知識を専修学校で学んでいる
実務経験3年以上
広報・宣伝・海外取引
・服などのデザイン・商品開発
専門知識を大学または専修学校で学んでいる
実務経験3年以上

職業との関連性

今までの仕事の経験、大学・専修学校で学んだ知識と日本での職業の関連性が必要となります。

大学・専修学校での専攻日本での仕事関連性
法律弁護士事務所の補助あり
アニメーションコンピュータゲームの開発あり
教育弁当の箱詰めなし
商業貿易関連あり
ビジネスバイク修理なし

大学・専修学校の卒業証明書、就職した会社での業務内容から判断します。

給料

経済的に独立して生活する必要性から、一般的な額の給料を得ていることが必要となります。
また経済的に安定しているかを判断するために、中小企業の場合、就職する会社の情報(決算書など)が必要となることがあります。


必要書類


カテゴリー

会社の規模によって、就職する会社を4つに分けています。
在留資格の審査の上では、規模が大きい会社程、経営が安定していると考えています。
そのため規模が小さくなるにしたがって、会社に関する提出書類が多くなっていきます。

カテゴリー1日本の証券取引所に上場している会社など
カテゴリー2前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上の会社
例)社員が数百人規模の会社など
カテゴリー3前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した会社
例)社員が数十人規模の会社など
カテゴリー4新規に設立した会社など


在留資格「変更」 必要書類

最低限以下の書類が必要となります。
例)在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更。

技術・人文知識・国際業務(法務省へのリンク)

その他以下の書類などを追加して、補強していきます。

・雇用理由書

在留資格「認定」 必要書類

最低限以下の書類が必要となります。
例)外国から技術者を呼寄せる。

技術・人文知識・国際業務(法務省へのリンク)

その他以下の書類などを追加して、補強していきます。

・雇用理由書