生活保護 申請手続


申請場所

生活保護の申請を行う福祉事務所・役所は、現在住んでいる住所の福祉事務所・役所となります。

住居のある場合住居のある地域の福祉事務所・役所
住居のない場合現在滞在している地域の福祉事務所・役所
外国人在留カードに記載されている「住居地」の福祉事務所・役所


相談

まず最初に福祉事務所・役所の保護課を訪問し、生活保護を受けたい旨を伝えます。
役所の担当者による、生活状況の聞き取りが行われます。

生活保護は、最後の手段と考えられています。
そのため、生活保護以外に利用可能な制度があるか、活用できる資産が無いか、親族からの援助は期待できるかなどの聞き取りが行われます。


生活保護の必要性の判断

判断し易い理由(病気で入退院を繰り返しているなど)であれば、申請までの時間はかからないと思います。
それ以外の場合は、慎重に対応するため、申請までに時間がかかります。

聞き取りの結果、生活保護が必要であると、役所の担当者が判断した場合、申請書を渡されます。
改善点があると判断した場合は、申請書は渡されず、その点を改善するよう求められます。

申請人

ご夫婦の場合は、一緒に訪問したほうが申請しやすい場合があります。


申請書

役所の担当者から渡された申請書に、記入していくかたちとなります。
書類が数枚にわたるため、記入だけでも1時間ぐらいかかります。
下記の必要書類に基づいて必要事項を記入していきます。

その後、担当者による生い立ち(生活歴、職歴)などの聞き取りが行われる場合があります。


必要書類

以下の書類等が、福祉事務所での申請の際に必要となります。
生活保護の対象となるか判断するために利用されます。
現状を説明するための資料として、出来るだけ持参することをお勧めします。

書類内容
印鑑申請人ごと
身分証明書免許証など
マイナンバー
在留カード外国人の場合、世帯全員
パスポート外国人の場合、世帯全員
借家の契約書
家賃の領収書通帳、領収書など
預金通帳直前に記帳、約一年分、世帯全員
年金年金手帳、年金定期便、年金証書、世帯全員
生命保険の証書契約している場合、世帯全員
健康保険証世帯全員
病院の診察券ご病気の場合、世帯全員
病状が分かる資料処方されている薬の説明書など、世帯全員
自立支援医療等受給者証所持している場合、世帯全員
障害者手帳所持している場合、世帯全員
扶養義務者の連絡先親、兄弟姉妹、子供の住所・電話番号、世帯全員
最近の給与明細直近3か月、世帯全員
公共料金電気、ガス、水道などの領収書
借入先、借入額メモ書きで可
車検証自動車を保有している場合
標識交付証明書オートバイを保有している場合

また状況によって、他の書類等も必要となる場合があります。