生活保護と外国人


外国人は生活保護の対象とならない旨の裁判所の判決がありましたが、人道的な観点から、外国人にも生活保護は支給されています。

対象の在留資格

「生活保護を受給することができる」外国人の在留資格は、「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「特別永住者」、「難民認定された者」です。
住居地(在留カードに記載されている)の福祉事務所・役所で、申請することになります。

なお「技術・人文知識・国際業務」などの「働くための在留資格」は、働くことが前提となっているため、生活保護を受給することはできません。


世帯(一緒に住んでいる家族)が生活保護を受けた場合

在留資格の更新時に、生活保護を受けている状態であれば、「生計を維持できないと」みなされるため、更新の審査に影響が出てきます。

在留資格在留資格の更新
「永住者」更新の必要なし
「日本人の配偶者等」可能あり
「永住者の配偶者等」可能あり
「定住者」難しい

特にお一人暮らしの定住者などは、仕事を探し、独立して生活できる状況に変更していく必要があります。