生活保護と住宅


借家(賃貸)

原則として、現在の借家に住んだままで、生活保護を受けることができます。
家賃と住宅扶助の金額との差にもよりますが、家賃が住宅扶助の額を超える場合は、引っ越しの指導(要請)があります。


家を所有している場合

処分価値(売却した値段)と利用価値(住宅扶助の額)の比較して、住宅を売却するか判断します。
売却した場合に、数百万になる場合などは、売却を求められると思います。

簡易宿泊所(ドヤ)

既に一定の期間住み続け、今後も住み続ける見込みでがあれば、簡易宿泊所に住んだままで、生活保護を受けることが可能です。


住居がない場合

住居の無い方が生活保護を受給する場合、役所から無料低額宿泊所(学生寮のようなところ)を紹介されます。
一時的な宿泊施設であるため、基本的に長期間住むことはできません。

働ける状況であれば、無料低額宿泊所の滞在中に、求職活動をすることになります。
仕事を見つけ次第、無料低額宿泊所からアパートへ転居できるかと思います。
また仕事が決まらない場合でも、地道に求職活動をしている場合や、持病がある場合などは、アパートへ転居できる可能性があります。