赤ちゃんが生まれたとき

両親の一方が日本人の場合

日本で生まれた赤ちゃんの両親の一方が日本人である場合、赤ちゃんは日本国籍を取得することになります。
出生から14日以内に、日本の市役所・区役所で出生届を提出しますが、ビザ(在留資格)の取得の必要はありません。


両親ともに外国人である場合

日本で生まれた赤ちゃんの両親が外国人(日本の国籍がない)である場合、赤ちゃんは日本国籍を取得することはできません。
日本に住むためには、在留資格「取得」の手続を行う必要があります。
出生から14日以内に、日本の市役所・区役所で出生届を提出し、出生から30日以内にビザ(在留資格)の「取得」の手続を行います。

また本国の大使館・領事館で出生届を提出し、パスポート取得の手続を行います。

両親の一方が「永住者」の場合

「永住者」の子供である場合、出生から30日以内に在留資格「取得」の手続を行うことによって、「永住者」のビザ(在留資格)を取得することができます。


最低限以下の書類が必要となります。
 ・在留資格取得許可申請書
 ・出生証明書(日本または外国)
 ・扶養者の住民税の課税証明書など(1年間の所得が分かるもの)
 ・身元保証書(保証人:子の親)
 ・住民票の写し(世帯全員の記載のあるもの)
 ・パスポート及び在留カード


両親の一方が「定住者」で、「定住者」の扶養を受けている場合場合

「定住者」の子供である場合、出生から30日以内に在留資格「取得」の手続を行うことによって、「定住者」の在留資格を取得することができます。
この場合「定住者」の扶養を受けている必要があります。


最低限以下の書類が必要となります。

定住者(法務省へのリンク)
※申請書は「変更」ではなく「取得」


両親ともに就労系(働くための)のビザ(在留資格)の場合

両親が共に就労系(働くための)のビザ(在留資格)の場合である場合、出生から30日以内に在留資格「取得」の手続を行うことによって、「家族滞在」の在留資格を取得することができます。

最低限以下の書類が必要となります。

家族滞在(法務省へのリンク)
※申請書は「変更」ではなく「取得」