外国から配偶者・子供を呼びたい(働くための在留資格)



家族を呼ぶことができるビザ(在留資格)

日本で働いている者の在留資格家族(配偶者・子)と日本で暮らす家族の在留資格
外交外交
公用公用
技能実習×
短期滞在×
研修×
家族滞在×
特定活動×
教授家族滞在
芸術家族滞在
宗教家族滞在
報道家族滞在
高度専門職家族滞在
経営・管理家族滞在
法律・会計業務家族滞在
医療家族滞在
研究家族滞在
教育家族滞在
技術・人文知識・国際業務家族滞在
企業内転勤家族滞在
興行家族滞在
技能家族滞在
文化活動家族滞在
留学(大学・専修学校・高等専門学校)家族滞在
留学(高等学校)×


配偶者

法律上結婚しているだけではなく、実生活上も夫婦として生活してることが必要です。
「理由書」によって、配偶者であることを説明していく必要があります。


子供

血縁関係にある子供(認知された子供を含む)、養子が含まれます。


生活を営むための収入がある

経済的に独立して生活する必要性から、扶養できるだけの資産・報酬を得ていることが必要となります。


在留資格認定 必要書類


最低限以下の書類が必要となります。

家族滞在(法務省へのリンク)


その他以下の書類などを追加して問題点を補っていきます。

・給与明細のコピー(3か月分)
・前年の源泉徴収票のコピー
・預金通帳のコピー
・住居の賃貸借契約書のコピーまたは不動産の登記事項証明書
・夫婦間の手紙・メール