外国人が失業したとき



働くためのビザ(在留資格)

「技術・人文知識・国際業務」などの「働くための在留資格」は、働くことが前提となっています。
そのため失業した場合は、直ちに求職活動を開始し、新たな就職先を見つける必要があります。


家族としての在留資格

「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」は、家族の収入等で生活できるのであれば、かならずしも働く必要はありません。

定住者の場合、少なくとも在留資格の更新時までに、生活を維持できる状況にする必要があります。
ただし、扶養してくれる家族等がいる場合は、問題ありません。

失業した者の在留資格在留資格の更新
「日本人の配偶者等」可能
「永住者の配偶者等」可能
「定住者」(収入等あり)可能
「定住者」(収入等なし)難しい


永住者

家族の収入等で生活できるのであれば、かならずしも働く必要はありません。


世帯(一緒に住んでいる家族)が生活保護を受けた場合

在留資格の更新時に、生活保護を受けている状態であれば、「生計を維持できないと」みなされるため、更新の審査に影響が出てきます。

在留資格在留資格の更新
「永住者」更新の必要なし
「日本人の配偶者等」可能あり
「永住者の配偶者等」可能あり
「定住者」難しい