外国人が失業したとき
働くためのビザ(在留資格)
「技術・人文知識・国際業務」などの「働くための在留資格」は、働くことが前提となっています。
そのため失業した場合は、直ちに求職活動を開始し、新たな就職先を見つける必要があります。
家族としての在留資格
「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」は、家族の収入等で生活できるのであれば、かならずしも働く必要はありません。
定住者の場合、少なくとも在留資格の更新時までに、生活を維持できる状況にする必要があります。
ただし、扶養してくれる家族等がいる場合は、問題ありません。
「日本人の配偶者等」 | 可能 |
「永住者の配偶者等」 | 可能 |
「定住者」(収入等あり) | 可能 |
「定住者」(収入等なし) | 難しい |
永住者
家族の収入等で生活できるのであれば、かならずしも働く必要はありません。
世帯(一緒に住んでいる家族)が生活保護を受けた場合
在留資格の更新時に、生活保護を受けている状態であれば、「生計を維持できないと」みなされるため、更新の審査に影響が出てきます。
「永住者」 | 更新の必要なし |
「日本人の配偶者等」 | 可能あり |
「永住者の配偶者等」 | 可能あり |
「定住者」 | 難しい |