料理人・ソムリエなどとして働きたい


料理人・ソムリエなどとして働くためには、「技能」のビザ(在留資格)が必要となります。
就職先が決まってから、ビザ(在留資格)の申請を行うことになります。

なお「永住者」・「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」は、仕事に制限がないため、在留資格を変更することなく、仕事に就くことができます。


学歴・実務経験

一定の実務経験が必要になります。
技能の在留資格に該当する職業は以下のものしか認められていません。

仕事いずれかの条件を満たすこと
タイ料理のコック
(タイ人のみに適用)
タイ料理人として5年以上の実務経験(外国の教育機関での教育期間を含む)
タイ料理人の技術水準で初級以上を取得している
日本に入国する前の1年間に、タイにおいてタイ料理人として標準的な報酬を受けていたこと
上記以外の外国料理のコック10年以上の実務経験(外国の教育機関での教育期間を含む)
外国特有の建築の技術者
宝石・貴金属・毛皮の加工
動物の調教
石油・地熱等採掘調査
10年以上の実務経験(外国の教育機関での教育期間を含む)
パイロット1000時間以上の飛行経歴
スポーツ指導者スポーツ指導の3年以上の実務経験(外国の教育機関での教育期間を含む)で、国際的な競技会に出場経験がある
ソムリエ5年以上の実務経験(外国の教育機関での教育期間を含む)、かつ国際ソムリエコンクールで優秀な成績をおさめたことがある
5年以上の実務経験(外国の教育機関での教育期間を含む)、かつ国際ソムリエコンクールに出場したことがある(1国につき1名のみ参加できる場合のみ)
5年以上の実務経験(外国の教育機関での教育期間を含む)、かつ公私の期間が認定するソムリエの資格(法務大臣が指定)を有する

給料

経済的に独立して生活する必要性から、一般的な額の給料を得られることが必要となります。
また経済的に安定しているかを判断するために、中小企業の場合、就職する会社の情報(決算書など)が必要となります。


在留資格「認定」 必要書類


カテゴリー

会社の規模によって、就職する会社を4つに分けています。
在留資格の審査の上では、規模が大きい会社程、経営が安定していると考えています。
そのため規模が小さくなるにしたがって、会社に関する提出書類が多くなっていきます。

カテゴリー1日本の証券取引所に上場している会社など
カテゴリー2前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上の会社
例)社員が数百人規模の会社など
カテゴリー3前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した会社
例)社員が数十人規模の会社など
カテゴリー4新規に設立した会社など


最低限以下の書類が必要となります。

例)外国から料理人を呼寄せる。
コック(法務省へのリンク)


例)外国から料理人以外を呼寄せる。
コック以外(法務省へのリンク)

その他以下の書類などを追加して、補強していきます。

・雇用理由書