在留期間を更新したい


更新時期

在留期間満了の3か月前から、在留期間を更新することが可能です。
3か月前になったらすぐに更新できるように、書類等は事前に準備しておいた方が賢明です。

「技術・人文知識・国際業務」などのビザ(在留資格)で、転職をした場合、ビザ(在留資格)の「認定」と同様の審査となり、必要書類が増え、また審査時間も長くなります。
転職した場合は、あらかじめ「就労資格証明書」交付申請をして、新しい仕事の審査をしてもらうことで、更新時の手間を省くことが可能です。


更新までの期間を長くしたい

更新までの期間を長くしてもらうためには、条件を満たしていることを説明する資料を追加して、申請する必要があります。

不許可の時の対応

不許可決定時に、在留期間がまだ残っている場合、再申請できる見込みがあります。
不許可の理由を検討し、改善できるところがあれば改善したうえで、再申請します。

不許可決定時に、在留期間が残っていない場合、出国準備のための在留資格「特定活動」に変更することになります。
不許可理由を入国管理局で確認し、日本を出国してから、在留資格「認定」申請をし直すか検討する必要があります。

在留資格更新許可 必要書類


最低限以下の書類が必要となります。

ビザ(在留資格)に応じた書類(法務省へのリンク)


その他以下の書類などを追加して、補強していきます。

・理由書
・在学証明書
・雇用契約書