永住をしたい
犯罪など犯したことがない
日本または国籍のある国での犯罪について、調査されます。
犯罪によりの刑(懲役・禁錮・罰金)に処されたことがある場合は、永住者の在留資格を受けることができません。
生活を営むための収入がある
経済的に独立して生活する必要性のため、継続して報酬を得ていることが必要となります。
日本にとって不利益とならない
現在のビザ(在留資格)の最長の在留期間を認められていることが必要です。
3年の在留期間を認められている場合、最長の在留期間とみなされています。
過去の交通違反も審査の対象となります。
軽微な交通違反では、永住者の在留資格が認められた例もあります。
日本での居住期間
下記以外 | 継続して10年以上 |
配偶者 (日本人、永住者、特別永住者と 結婚している場合) | 海外で婚姻による同居3年未満 | 婚姻後3年以上 |
海外で婚姻による同居3年以上 | 1年以上 |
日本人・永住者の実子・特別養子 (普通養子は除く) | 1年以上 |
定住者 | 定住者の在留資格で5年以上 |
永住許可申請 必要書類
最低限以下の書類が必要となります。
現在のビザ(在留資格)が「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」である場合(法務省へのリンク)
現在のビザ(在留資格)が「定住者」である場合(法務省へのリンク)
現在のビザ(在留資格)が「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など」である場合(法務省へのリンク)
その他以下の書類が必要となることがあります。
・理由書
申請の理由を書いたもの。
・履歴書
申請人の学歴、職歴を、住居、婚姻などの身分関係を時系列に並べたもの。
・親族の概要書
申請人または配偶者の父母・兄弟姉妹・子を一覧にしたもの。